2010/4/19 低血糖による意識障害を救命士が処置できるようになる?
救急救命士の職務は、適切な医療機関へ迅速に搬送することが基本であり、医療機関で行う治療を前倒しで行うことは目的ではありませんが、医師の指示の下に、傷病者が病院や診療所に搬送されるまでの間に、救急救命処置を行う活動をしてもよいことになっています。 厚生労働省の検討会では、「傷病者の症状が悪化するおそれがあり、生命が危険な状態にあると判断された場合は、搬送されるまでの間に症状の悪化を防止し生命の危険を回避するために緊急に必要な処置を行うことで救命率が高まる」と判断し、医師の指示の下で実施すれば安全性も問題ないと結論付けたようです。
厚生労働科学研究班が中心となり、今年度から1~2年間程度、医療関係者と消防関係者が共同で行い、有効性などを精査し、研究で得られたデータをもとに解禁時期など細部を検討するようです。
検討されているのは以下の3項目です
1 血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
2 重症喘息患者に対する吸入β刺激薬の使用
3 心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施
天草での解禁は何時になるのでしょう?
救急救命士の処置範囲拡大に関する実証研修(イメージ)
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